離婚の条件

法的に離婚できる条件は、民法第770条に定められている「法定離婚事由」と呼ばれます。当事務所では、お客様の状況に合わせてご相談を承り、サポートいたします。

法定離婚事由

1. 配偶者の不貞行為

一般的に「不倫」や「浮気」と呼ばれる、配偶者以外の人と肉体関係を持つ行為を指します。裁判で離婚を求めるには、肉体関係があったことを証明する証拠が必要となります。

2. 配偶者からの悪意の遺棄

配偶者が正当な理由なく、同居や扶助(生活費を渡さないなど)、協力といった夫婦としての義務を怠ることを指します。例えば、生活費を渡さなかったり、理由なく家出を繰り返したりするケースが該当する可能性があります。

3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

配偶者の生死が3年以上不明である場合です。ただし、生きていることが明らかな場合はこの条件には該当しません。

4. その他婚姻を継続し難い重大な事由

上記4つに該当しない場合でも、夫婦関係が破綻していると判断される重大な理由がある場合に適用されます。具体例としては、長期間の別居、家庭内暴力(DV)、モラハラ、過度な浪費や借金、ギャンブル依存などが挙げられます。

よくあるご質問

Q1:弁護士に依頼すると費用はどのくらいかかりますか?

A:弁護士費用は事案の内容や手続きの複雑さによって異なります。当事務所では、初回相談時に費用のお見積もりを提示していますので、安心してご相談いただけます。

Q2:相手と顔を合わせたくないのですが、話し合いは可能ですか?

A:協議離婚の話し合いが難しい場合は、弁護士がお客様の代理人として相手方と交渉を進めます。それでも合意に至らない場合は、家庭裁判所での調停や裁判といった手続きを利用することもできます。調停や裁判では、調停委員や裁判官を介して話し合いを進めるため、直接顔を合わせることなく手続きを進めることが可能です。

Q3:弁護士に相談するタイミングはいつが良いですか?

A:離婚を考え始めた段階や、相手から離婚を切り出されたときなど、どのような段階でもご相談いただけます。法的に解決可能な事案かどうかの判断も含め、まずはお電話でご相談ください。

当事務所の5つの特徴

当事務所は、宇多津・坂出・丸亀、善通寺、観音寺の皆様の法律相談に対応しています。

  1. 丁寧で分かりやすい説明 お客様のお悩みに真摯に向き合い、専門用語を避け、分かりやすく丁寧な説明を心がけています。疑問があれば、お気軽にご質問ください。
  2. 初回相談時に費用見積もりを提示 安心してご依頼いただけるよう、初回相談時に費用の見積もりを提示いたします。
  3. 休日の相談にも対応 事前予約制で、休日のご相談にも対応しています。まずはお問い合わせください。
  4. 当日相談も可能 空きがある場合、当日のご相談も可能です。
  5. 電話相談も可能 「法律事務所に行くのはハードルが高い…」という方も、まずはお電話でご相談ください。法的に解決可能な事案かどうかを判断いたします。

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